1-8-5 Japanese Laws
閲覧者数:92、最終更新日2022/02/03
日本法におけるLaytime(碇泊期間)に関係するものとしては、商法第748条及び第752条、Demurrage等の時効に関係するものとしては、同第586条に規定があります。
事例(ID:5640)
相談者:船主 閲覧者数:80、最終更新日2022/01/12
台風の影響によって、港内の岸壁に至るまでの水路上で漁船が沈没し、船骸撤去作業が完了するまで水路が封鎖されたことで、当社の運航船を含む貨物船が港内一帯において航行・着岸できないことになった。これによって遅延が発生するのがほぼ確実だが、Laytimeの計算はどうなるのか。契約は日本法に準拠している。
当該事故はおそらく不可抗力と呼べる類のものであり、商法の規定より、遅延に関してはLaytimeの計算から控除されるものと思われる。
事例(ID:5627)
相談者:傭船者 閲覧者数:40、最終更新日2022/01/12
ステベドアのストライキにより荷役が中断され遅延が生じた。契約内の不可抗力条項によれば傭船者はそのような事由によって生じた責任を免除される旨の規定があることから、当該遅延に関してはLaytimeとしてカウントしないという処理でよいか。
日本法準拠であれば商法が適用されその規定からカウントしないこととなる余地があると考えられる。他方、例えば英法準拠であれば、当該不可抗力条項の規定の仕方次第であるため、一概にはいえない。例えば、このような事由によって傭船者(ないし傭船者・船主双方)が免責されるとの規定があっても、LaytimeやDemurrageのカウントも止まる等とまでの具体的な効果が記載されていなければそのような効果までも得られるわけではないと解釈されるため、注意が必要である。
事例(ID:7490)
相談者:傭船者 閲覧者数:31、最終更新日2022/02/03
日本法を準拠法とする航海傭船契約で、不可抗力により荷役ができない時間帯があった。この時間はどう扱えばいいのか。
商法第748条2項または第752条2項によって、Laytimeとしてはカウントされないものと考えられる。
事例(ID:7493)
相談者:傭船者 閲覧者数:30、最終更新日2022/02/03
日本法を準拠法とする航海傭船契約で、船主から、10年前に終了した航海のDemurrageの請求を受けたのだが、支払う義務はあるのか。
商法第586条により、滞船料債権はその権利を行使できる時から1年間で時効にかかるとされる。10年も前の航海に関するものとなると、仮に時効の更新や完成猶予(旧民法における中断や停止)にかかる事由があったかもしれないことを踏まえた上でも、時効にかかっているといえる可能性が高いと思われるが、過去の取引上の記録を再確認した上で対応することを推奨する。