| 2-5 Reduction of Speed |
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| 閲覧者数:61、最終更新日2023/03/28 |
| NYPEやSHELLTIME等の主な標準書式のOff hire条項には、本船の欠陥や故障によって本船の速力が低下した場合、それによって失った時間や生じた費用を船主の負担とする旨またはhireから減額する旨の規定が盛り込まれています。これらもOff hireの一類型とされ、特に契約上保証された速力が維持されていないようなケースにおいては損害賠償請求の議論と併せ、いわゆるスピードクレームとしてしばしば紛議となるところです。 |
| 事例(ID:19937) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:50、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| 傭船者の指示に従って減速航海(MCR:約55%)していた際、シリンダーが破損し、主機への負担軽減のため通常速力(MCR:約85%)での航行への切り替えを余儀なくされた。この点に関し、傭船者からOff hireの成立を主張されているが、正しいのか。(使用書式:NYPE 93) | |
| 傭船者の指示に従わなかったという点ではOff-hire条項に規定した事由の一つに該当するものの、傭船者の指示は本船を危険にさらしてまで従わなければならないわけではなく、また遅く走れという指示に対し速く走ることしかできなかったということなので時間の喪失を観念することもできず、そもそもOff hire自体が成立しないのではないか。 | |

