1-4-1-2 Weather Working Day of 24 Consecutive Hours
閲覧者数:487、最終更新日2022/01/12
1-4-1-1 Weather Working Day条件と同様、いわゆる天候作業日をLaytimeの定義とすることに変わりはありませんが、本条件では1単位日を連続した24時間により構成されたものとみなします。したがって、例えば日没後は荷役作業が行われない港において、夜間(つまり荷役作業時間外)に仮に荷役が行われていたとしたら事実荷役を中断させるような悪天候時間が生じていたと判明した場合には、いかに作業時間外の出来事であったとしても、その時間帯に限ってはLaytimeの定義から外れるために、Laytimeとしてカウントされないこととなります。実務上、多くはWWD24CHと略されて規定・呼称されます。なお、契約上「WWD」としか規定しないにもかかわらず、Laytimeの計算上、この「WWD24CH」における方法に従ったものといい得る計算方法が採られることも往々にしてあり、厳密に言えば注意が必要です。
事例(ID:5576)
相談者:船主 閲覧者数:87、最終更新日2022/01/12
WWD24CH条件における具体的な計算方法を教えて欲しい。
■荷役:通常は月~土、各々8時から16時までステベドア業者が作業
■条件:WWD24CHSHEXEIU
■事実:月曜日8時に荷役開始し、以後基本的には通常通りの作業継続。
しかし、土曜日中には完了しきれず、同じ週の日曜日午前も特別に作業し、同日12時に荷役完了。
(※Laytimeは月曜日8時からのカウント開始とする)
■遅延:
(1)水曜日に、10時から13時まで悪天候によって荷役作業が中断。
(2)同じく水曜日に、19時から20時まで荷役作業時間内であれば作業が中断されていただろう程度の悪天候が発生。
(その他特にカウントを妨げる事実は無かった)
◆水曜日について、WWD24CH条件の場合、1作業日を連続した1時間の24個の集合と解釈するため、(1)の時間はそのまま3時間、(2)の時間は、実際の荷役作業時間外とはいえ、荷役が行われていたなら中断されていたであろう悪天候であったことから、そのまま1時間の中断として、各々解釈する。したがって、水曜日においては、20時間(24時間-(3時間+1時間))=0.8333…日分がLaytimeとしてカウントされることとなる。