3-2-2 Representation in the bills in the hands of Shipper/Transferee
閲覧者数:70、最終更新日2024/03/12
船荷証券に記載された内容が事実と異なる場合、船荷証券が荷送人の手元にある間は、運送人はこれを争うことができますが、一度この船荷証券が第三者の手に渡ると、運送人はこれを争うことができなくなります。これは船荷証券の流通性を担保するためで、日本法では商法第760条に「運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない」と規定し、英法上もCOGSA 1971のArt III r 4やCOGSA 1992の第4条で「Conclusive evidence」となる旨規定しています。したがって、たとえばFreight prepaidである旨記載した船荷証券を発行し、これが第三者に手に渡ってしまうと、実際には運賃を収得していないとしても運送人はこれを争うことができず、貨物を留置するといった対抗手段をとることができなくなりますので注意が必要です。
事例(ID:20666)
相談者:船主 閲覧者数:19、最終更新日2024/03/12
Freight prepaid B/Lの発行に際して、着金がまだ確認できないからとBank Slipを送ってもらった。これでFreight prepaid B/Lを発行して問題ないか。
送ってもらったBank Slipが偽物であれば、運賃請求権は残るものの、船荷証券が第三者に渡っていればその所持人に対してはLienを行使することができない。信用できる相手なら問題ないと思われるが、そうでなければCompany policyとして受けられないと伝えてはどうか。