1-2-1-3-2 Re-tender
閲覧者数:162、最終更新日2022/01/11
無効なNORがTenderされた場合、原則として、それが無効となる原因が解消されたからといって当初のNORが当然に有効化するわけではなく、厳密には別途有効なNORの再提出が求められるとされます。また、2度目以降のNORのTenderにおいて、1度目のNORには影響を及ぼさない旨の留保文言が付されている場合は、必ずしも1度目のNORが上書きされることにはなりません。
事例(ID:5474)
相談者:傭船者 閲覧者数:73、最終更新日2022/01/11
本船がNORを数度Tender(Re-tender)してくることがあるが、これには何の意味があるのか。
端的に言えば用心のために行っているものと思われる。契約上の規定次第では、NORのTender後特定の時間内に検疫証明書や通関証明書等の提出が無い場合には、1度目のNORが無効となる可能性もあり、改めてそのような要件がクリアできたことを通知する意味も込めて、数度に亘りNORをTenderしているのかもしれない。
事例(ID:5475)
相談者:傭船者 閲覧者数:47、最終更新日2022/01/11
ASBATANKVOYを用いた中国長江流域港を目的港とする航海傭船契約(バースチャーター)において、本船がCJK Anchorage到着時・目的港内のCustomary Anchorage到着時・着岸時の3度に亘ってNORをTenderした。最後のNORにのみ、留保文言が付されている。この場合、いずれのNORを基準にLaytimeの計算をすべきか。
まず、バースチャーターであること及び第6条の規定より、本来的にはCustomary Anchorageと判断できる場所への到着時にNORがTenderされるべきであると思われる。CJK Anchoragにおける1度目のNORが有効か否かが問題となるが、2度目のNORのとおり当該港には港内錨地が存在するため、この地点が本来NORがTenderされるべき地点であるといえることから、1度目のNORは無効、2度目のNORは有効と解釈するのが妥当であると思われる。その上で、2度目及び3度目のNORについて、3度目のNORには留保文言が付されていることから、当然に2度目のNORが上書きされるとは考えられない。結論として2度目のNORを基準に計算をすることになると思われる。