1-4-2-1-4 Costs for Shifting
閲覧者数:88、最終更新日2022/01/12
特に緊急時、船主の判断による離岸のために発生したものはもとより、仮に強制的な命令のためのShiftingであったとしても、契約上特段の規定が無い限り、Shiftingにかかる費用は通常船主負担となると考えられます。
事例(ID:5599)
相談者:船主 閲覧者数:36、最終更新日2022/01/12
少なくとも船主の責に帰さない事由による強制的なShiftingの発生時には、例えばLaytimeはカウントできるものとして、さらには当該航海の採算上想定よりも追加でかかってしまったパイロット代等Shifting費用も、傭船者の負担であるべきだと考えるが、どう解釈すればいいのか。
Laytimeがカウントされるということをもって、直ちに具体的な費用までも傭船者の負担と一律に決するわけではないと考えられる。また通常の航海傭船契約上、いわゆる港費に含まれると思われるShifting費用を傭船者に転嫁する規定があることは稀であり、原則としては、船主負担であるものと考えられる。