| 1-4-4 Port Closure due to bad weather |
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| 閲覧者数:187、最終更新日2022/01/12 |
| 悪天候によって港湾が閉鎖されているために入出港・荷役作業ができない場合のLaytimeやDemurrageのカウントについて、契約上そのようなケースを想定した特別の規定が無ければ、NORのTenderやLaytimeの開始・カウントに関する基本的条件に従って処理されることとなります。 |
| 事例(ID:5633) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:83、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| GENCON(1994年版)をベースに用いた航海傭船契約において、悪天候のため港湾が封鎖されたことで本船が錨地に進入できず、外海で数日待機した。この待機時間は、そのような港を指定した傭船者の都合によるものであり、Laytimeとしてカウントすべきだと船主に主張されたが、妥当か。 | |
| 詳細な事実関係次第ではあるが、Laytimeのカウントは困難であろうと思われる。傭船者の指定した港湾が閉鎖されたことが、直ちにLaytimeの件に直結すると考えることは困難であろう。他方、GENCON 94をベースにしたLaytimeに関する規定一般について、文言上WIBON/WIPON規定があるといえるため、仮に本船が港湾に進入できなくても、NORをTenderできる可能性はある。よってLaytimeもカウントが開始される余地がある。ただし、印刷文言でWWD条件が付されていると思われるところ、港湾一帯を閉鎖せしめる程度の悪天候であれば、バース等荷役場所においても荷役を実施できるような天候ではなかったことが強く想定されるので、仮にその点が明らかにすることができれば、WWD条件より、当該待機時間はLaytimeとしてはカウントされないものと解釈することができると考えられる。 | |

