3-4-1 Authority to Issue Bills of Lading
閲覧者数:93、最終更新日2024/03/12
船荷証券を発行するのは、商法上「運送人又は船長」と規定され、HVR上も「the carrier or the master or agent of the carrier」と規定されています。したがって、連続するチャーター・チェーンの中でT/C上の傭船者がV/C上の船主となる場合、自身が運送人として「As carrier」としてB/Lを発行することはもちろん可能ですが、英法上は、別途規定があればそれに従うものの、T/C上のEmployment clauseによる効果の一環として、T/C上の船主を代理して「on behalf of the Master」としてB/Lを発行する権限も黙示されていると解されています。またT/C上にSublet clauseがあるときは、Sub charterersにも船主を代理してB/Lを発行する権限が黙示的に与えられていると解されています。
事例(ID:28860)
相談者:定期傭船者 閲覧者数:27、最終更新日2024/03/12
NYPE 93を使用した定期傭船契約において、B/Lの署名権限についてRider等で事前に授権されていない場合でも、定期傭船者は勝手にOwners’ B/Lを発行して問題ないか。
NYPE 93の第30条「Bills of Lading」の(a)は、「The Master shall sign the bills of lading or waybills for cargo as presented in conformity with mates or tally clerk's receipts. However, the Charterers may sign bills of lading or waybills on behalf of the Master, with the Owner's prior written authority, always in conformity with mates or tally clerk's receipts.」と規定し、明確に事前の船主からの書面による授権について規定しているため、これを取得した上で発行した方がよいのではないか。