1-2-1-1-5 Reachable on arrival (ASBATANKVOY)
閲覧者数:181、最終更新日2022/02/03
主にASBATANKVOY第9条に代表される規定における表現を指します。この規定によれば、傭船者は特定の場所に「到着時に、到達可能(Reachable on Arrival)な荷役場所」を指定・提供する義務を負います。例えば船混みにより本船がバースに直行できず錨地等で待機せざるを得ないような場合には、傭船者にこの義務違反が認められることとなります。なお、英国判例によれば、その結果、傭船者は例えば当該船混みが自身のコントロール外のものであったこと等を理由として同第6条によりLaytimeの控除を主張することはできないとされます。
事例(ID:650)
相談者:船主 閲覧者数:41、最終更新日2021/12/23
ASBATANKVOYを用いた航海傭船契約において、下記のような動静となった。
1730LT 10th May – Vessel Tendered NOR at anchorage
1730LT 10th May – Vessel Dropped Anchor due to berth congestion
0645LT 13th May – Vessel Heaved Up Anchor
0820LT 13th May – All Made Fast
1145LT 13th May – Hose Connected/Commenced Discharging
0710LT 14th May – Completed Discharging/Hose Disconnected
傭船者から、5月10日夕方頃発生していた船混みは傭船者自身のコントロール外のものであるとして、第6条を根拠に、錨地での待機時間(13日早朝まで)をカウントしない旨主張された。この主張は妥当か。
5月10日の港への到着時に本船がバースに直行できていない時点で、傭船者には既に第9条のReachable on Arrival規定への違反が認められる。特に英国法準拠の場合には、傭船者は第6条の規定を援用することはできないとされるため、そうであれば当該主張は失当と思われる。
事例(ID:1491)
相談者:船主 閲覧者数:41、最終更新日2021/12/23
上記事例において、具体的にはLaytimeはどのように計算されるのか。
基本的には下記のようになると考える。
・当該錨地がCustomary Anchorageであることを前提とすれば(第6条)、NORは有効
・Turn Time 6時間の経過すなわち2330LT 10th MayよりLaytimeが開始する(第6条)
・一旦開始したLaytimeは、ホースの取り外し時刻まで継続する(第11条)
・ただし、Shifting timeはLaytimeとしてカウントしない(第7条)ため、0645LT 13th Mayから0820LT 13th Mayまでは控除