| 3-3 Bill of Lading evidencing a contract of carriage |
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| 閲覧者数:94、最終更新日2024/03/08 |
| 運送契約は、船荷証券が交付される以前に、申込みとその承諾によって成立します。よって定期船サービスにおいて運送品の受取後または船積後に運送人から荷送人に交付される船荷証券は、運送契約そのものというよりは、これを証するものということができます。 |
| 事例(ID:23171) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:23、最終更新日2024/03/08 ![]() |
| 定期船サービスにおいて、運送品の受取り後、船荷証券の発行前に貨物損害が生じた。運送人はどのような責任を負うのか。 | |
| 船荷証券の発行前であっても当事者間の関係は既に締結された運送契約に従うことになる。通常、定期船サービスにおいては貨物の受取から運送人の責任が開始し、B/Lに反映された当該運送契約に従って責任を負い、適用されるHVR等に反しない限りにおいて免責が認められることになる。 | |

