| 1-8-5 Japanese Laws |
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| 閲覧者数:91、最終更新日2022/02/03 |
| 日本法におけるLaytime(碇泊期間)に関係するものとしては、商法第748条及び第752条、Demurrage等の時効に関係するものとしては、同第586条に規定があります。 |
| 事例(ID:5640) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:80、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| 台風の影響によって、港内の岸壁に至るまでの水路上で漁船が沈没し、船骸撤去作業が完了するまで水路が封鎖されたことで、当社の運航船を含む貨物船が港内一帯において航行・着岸できないことになった。これによって遅延が発生するのがほぼ確実だが、Laytimeの計算はどうなるのか。契約は日本法に準拠している。 | |
| 事例(ID:5627) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:40、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| ステベドアのストライキにより荷役が中断され遅延が生じた。契約内の不可抗力条項によれば傭船者はそのような事由によって生じた責任を免除される旨の規定があることから、当該遅延に関してはLaytimeとしてカウントしないという処理でよいか。 | |
| 事例(ID:7490) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:31、最終更新日2022/02/03 ![]() |
| 日本法を準拠法とする航海傭船契約で、不可抗力により荷役ができない時間帯があった。この時間はどう扱えばいいのか。 | |
| 事例(ID:7493) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:30、最終更新日2022/02/03 ![]() |
| 日本法を準拠法とする航海傭船契約で、船主から、10年前に終了した航海のDemurrageの請求を受けたのだが、支払う義務はあるのか。 | |

