1-2-2-2 Hold/Tank cleanliness, Inspection
閲覧者数:200、最終更新日2022/01/11
バルカーにおけるホールド、タンカーにおけるタンク等、本船の貨物積載スペースに輸送上問題となり得る欠陥があった場合には、一般には荷役準備完了とはいい得ず、そのような状況下でTenderされたNORは無効となる可能性があります。
事例(ID:5486)
相談者:船主 閲覧者数:57、最終更新日2022/01/11
積荷役前のホールド検査に合格することがNORのTenderの条件になっている。本船は船混みのため錨地で約1週間待機(錨地到着時に一旦NORをTender)したが、その間ホールド検査官のスケジュールの都合がつかず一切検査が行われず、また結果として本船はホールド検査に不合格となった(その後改善され、2度目の検査で合格、2度目のNORをTender)。不合格となってしまった後の時間に関しては当社に責任があるとは思うものの、錨地到着から検査が行われなかった時間はLaytimeとしてカウントできないことになるのか。
契約上ホールド検査に合格しなければNORはTenderできないと規定されている以上、1度目のNORは無効で、有効であったのは2度目のものであったとみなす他なく、よって当該待機時間のカウントはできないと思われる。また、検査官のスケジュールが合わないというリスクについても、当該契約条件の中で船主によって甘受されたものとみなすことができる余地があると思われる。
事例(ID:5487)
相談者:船主 閲覧者数:69、最終更新日2022/01/11
GENCON(1994年版)を用いた航海傭船契約において、錨地到着時本船はNORをTenderし、その後船混みのため数日間待機した。その後ホールド検査が実施され本船は不合格となった。NORのTender時、荷役に適さないホールド状態だったことをして当該NORは無効であり、待機時間は一切Laytimeとしてカウントできないと傭船者は主張するが、この主張は妥当か。
確かに傭船者の言うような解釈も可能だと思われるが、GENCONの規定上、船長の(誠実な)保証がある場合には、錨地等においても(有効に)NORをTenderでき、仮に検査後本船が荷役に適していないと判明した場合には再び準備完了となるまでLaytimeを「控除」されるとあることから、当該NORが無効となるとは必ずしもいい切れず、その意味では計算方法に違いが出る可能性もあり、傭船者の主張は妥当ではないと思われる。
事例(ID:5488)
相談者:傭船者 閲覧者数:42、最終更新日2026/06/01
ASBATANKVOYを用いた航海傭船契約において、錨地到着時本船はNORをTenderし、その後船混みのため数日間待機した。その後タンクテストを実施したところ、タンクの一部が不合格となった。不合格となった箇所が部分的であったこともあり、荷役自体は合格となったタンクから随時開始された。この場合、Laytimeのカウントはどうなるのか。
当該NORは無効であったと解釈し得るが、NORが無効であったと認識しつつも合格となったタンクから荷役を開始している点から、傭船者としてこれ以降は当該NORの無効を主張することはできず、Laytimeのカウント自体は開始されるものと思われる。