1-4-3-3 Draft Survey
閲覧者数:88、最終更新日2022/02/03
荷役途中のDraft Surveyは、一般的には荷役作業の一環と解釈できるため、当該作業に用いられた時間はLaytimeとしてカウントされるとされます(あるいは傭船者によるDetentionともいい得る)。ただし、荷役を中断させながら本船側事由や目的によってのみ実施されたものである場合や敢えて契約上Laytimeとしてカウントしないと規定されている場合には、各々Owner's FaultやExceptionとして当該作業時間はLaytimeとしてカウントされないこととなります。
事例(ID:5618)
相談者:船主 閲覧者数:32、最終更新日2022/01/12
荷役中、傭船者側手配によりDraft Survey作業が行われましたが、作業中不慮の事故で検査官が負傷してしまい、代わりの検査官が到着するまでの約1日間検査をすることができず、荷役作業自体も中断された。特に特約がない前提で、このような時間をLaytimeとしてカウントすることはできるのか。なお、その負傷事故の発生に当社・本船の責任はない。
おそらく本件のDraft Surveyは荷役作業の一環と解釈することができるだろうし、あるいは本来的にはDraft Surveyとは傭船者によるDetentionとも解釈することができるため、当該中断時間については継続してカウントすべきものと思われる。