| 3-3-3 Right to Freight |
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| 閲覧者数:55、最終更新日2024/03/12 |
| 英法を準拠法とする定期傭船契約には、傭船者からの傭船料の支払いが滞った場合に備え、Sub-hiresだけでなくSub-freightsに対してもLienを行使することができるよう規定していることがあります。しかしこれとは別に、Owner’s B/Lが発行されている場合には、船主はB/Lで証された運送契約の当事者となりますので、その正当な所持人に対して、未払いの運賃については船主に支払うよう求めることができることになります。 |
| 事例(ID:28832) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:15、最終更新日2024/03/12 ![]() |
| 本船を英法準拠の定期傭船に出していが、定期傭船者からの傭船料の支払いが止まっている。発行されたOwner’s B/Lは、V/Cの規定を取り込んではいるもののT/Cの規定は取り込んではいないためT/Cの規定上のLien clauseを主張できない上、運賃についてはAs arrangedと記載されている。この場合、船主としてB/L所持人から幾らかでも回収することはできないか。 | |
| B/L上、運賃についてAs arrangedとなっていても、Freight prepaidではないため、例えばV/CでDes/Demの精算用に運賃の5%を後払いとする旨規定していれば、未払いの運賃としてこれを船主に支払うよう求めることができるのではないか。 | |

