| 3-6-2 Sea Waybill |
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| 閲覧者数:58、最終更新日2024/03/08 |
| 海上運送状は、船荷証券の3つの機能のうちの有価証券としての機能を除いたもので、これによって紛失の際のリスクがなく、また荷受人による取得が遅れて揚地で貨物を引き渡せないといったことがないため、近海輸送や定期航路サービス、L/C決済を必要としない物の輸送等で利用されています。日本法上、商法770条に海上運送状についての規定がありますが、海上運送状が発行される場合であっても積揚港が1つでも日本以外にあれば、その運送には国際海上物品運送法に定める運送人の義務と責任が適用される一方、英法上はCOGSA 1992に規定があるもののHVRの適用はありませんので、運送人は別途万国海法会の定めたCMI Uniform Rules for Sea Waybillsを取り込む等しない限り、航海過失免責や1年のTime bar等を主張できなくなりますので注意が必要です。 |
| 事例(ID:33357) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:20、最終更新日2024/03/08 ![]() |
| 英法を準拠法とするSea Waybillの場合、そこに記載されたConsigneeはこれを所持していなくても貨物に関する損害賠償請求ができるか。 | |
| 英法準拠のWaybillの場合、ConsigneeであればCOGSA 1992の規定に従い請求できるのではないか。 | |
| 事例(ID:33358) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:24、最終更新日2024/03/08 ![]() |
| 英法準拠のSea Waybillを発行することになったが、船荷証券であればMate’s receiptのリマークを入れるところSea Waybillには入れていない。LOIを貰った方がよいか。 | |
| 英法上、COGSA 1992では、Conclusive evidenceとなるのは船荷証券のみであるが、Sea WaybillにはCMI Uniform Rules for Sea Waybillsを取り込んでいる場合もあり、その場合には、同Rulesの5. Description of the Goods 2項2の次の規定が適用されるため、LOIは貰った方がよいのではないか。 「2. In the absence of reservation by the carrier, any statement in a sea waybill or similar document as to the quantity or condition of the goods shall 2. ... as between the carrier and the consignee be conclusive evidence of receipt of the goods as so stated, and proof to the contrary shall not be permitted, provided always that the consignee has acted in good faith.」 | |

