| 1-2-2-3 Pratique/Quarantie/AGM |
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| 閲覧者数:201、最終更新日2022/02/03 |
| 荷役準備を完了しているというためには、本船はいつでも遅延を生じさせることなく検疫をパスできる状態でなければなりません。実務上、無線検疫が行われることが多々ありますが、あくまで形式上のもので、本船が実際に何ら遅延を生じさせることなく検疫をパスできる状態にあるのであれば、現実にパスしていることは荷役準備を完了しているかどうかを判断するにあたって要件とはならないとされています。よって、契約で検疫の完了/未完了を問わずNORをTenderできる旨の規定(whether in free pratique or not)が規定されていても、こうした港では余剰な記載ということができます。他方、契約で検疫証書の取得をNORのTenderの要件として明記している場合は、これを取得せずにTenderされたNORは無効とされ、また前港が流行病地等である場合に一定期間待機を命じられるような港においては、当該期間が満了するまで本船は荷役準備を完了しているということができないため、その間にTenderしたNORは無効とされます。 |
| 事例(ID:5491) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:56、最終更新日2022/01/11 ![]() |
| GENCON(1994年版)を用いた航海傭船契約において、錨地においてNORをTenderした後、着岸時本船は官憲の検疫検査に不合格となった。傭船者からNORがそもそも無効なものであったと主張されているが、この主張は妥当か。 | |
| 事例(ID:5492) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:45、最終更新日2026/06/01 ![]() |
| WIBON規定のあるバースチャーターにおいて、バース到着前にNORをTenderしたが、本船の無線検疫証書が有効期間切れとなっており、着岸後に臨船検疫及び証書検査に合格し、本船は無線検疫証書を再取得した。この場合、NORはいつTenderされたとみなすべきか。 | |
| 事例(ID:5493) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:38、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| 錨地到着時にNORをTenderし、5日間待機した後検疫検査を受けたところ、港湾当局に指定された害虫がホールド内で発見され、検査に不合格となった。このような場合、Laytimeの計算はどうなるのか。 | |
| 事例(ID:5494) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:37、最終更新日2022/01/11 ![]() |
| Last portが特定の国である場合に14日間は検疫の問題上着桟が許可されない港においては、その待機時間は船主、傭船者のいずれの負担となるのか。 | |

