| 1-6-1 Draft Survey after loading/discharging |
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| 閲覧者数:132、最終更新日2022/02/03 |
| 一般的に、契約上LaytimeやDemurrageは荷役の完了時までカウントすると規定されることがありますが、(記録上)荷役が「完了」した後に至っても、Draft Survey作業に相当程度の時間が費やされることがあります。この場合、契約文言の文理解釈上荷役の完了時以降に行われたものであるが故に、当該作業に費やされた時間はLaytimeやDemurrageの計算対象から外れることにはなりますが、特に傭船者側の手配に基づくあるいは本船側に帰責性の無いような検査である場合には、別途Detentionとして傭船者が責任を負うこととされ、実務上はLaytimeが満了していなければLaytimeとして、満了していればDemurrageとして計算されます。 |
| 事例(ID:5675) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:55、最終更新日2022/02/03 ![]() |
| 荷役完了後のDraft Surveyは誰の時間で行われるのか。 | |
| 基本的には傭船者の時間で行われるものと考えられる。仮にLaytimeやDemurrageの計算対象となる時間帯以外で行われたとしても、厳密には本船の拘束であり、Detentionであったとして傭船者が責任を問われるものといえる。 | |

