| 1-2-1-3-1 In writing/E-mail |
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| 閲覧者数:113、最終更新日2022/01/11 |
| 契約上NORのTenderの具体的方法が規定されている場合、それに沿った方法におけるNORのTenderが求められ、違反するNORは無効とされる可能性があります。例えば現在では特に最初のNORのTenderがE-mailによる通信で行われることが主流になりつつありますが、契約上許容されていないにもかかわらずNORがE-mailによってTenderされたような場合、無効となる可能性があります。 |
| 事例(ID:5471) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:27、最終更新日2022/01/11 ![]() |
| Laytimeの計算に際し、NORがE-mailでのみTenderされたことをして、Laytimeは始まり得ず、荷役時間の一切のカウントはできない旨を傭船者が主張している。この主張は妥当か。なお、契約上NORはFAXあるいはTELEXでTenderされるべきとする規定がある。 | |
| 規定上、E-mailでのNORのTenderは無効と解釈される余地があると思われる。ただし、実際には荷役が開始されていることから、規定外のNORであってもその無効を主張することはできなくなっていると解釈することもできなくはないため、少なくとも荷役開始時点から(Turn Timeがあればそこを起点にこれが満了してから)カウントはできるものと思われる。したがって、一切のカウントを否定する主張は妥当ではないと思われる。 | |

