| 1-5-4 Half Calculation (ASBATANKVOY) |
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| 閲覧者数:78、最終更新日2022/02/02 |
| ASBATANKVOY第8条の規定によれば、列挙された事由によってDemurrageが生じた場合には、その額を半額にして精算することとなります。なお、Laytimeのカウントを半分にする(つまり許容Laytimeが実質的に倍になる)等といった趣旨であるとは考えられませんので、計算方法につき注意が必要だといえます。 |
| 事例(ID:5672) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:20、最終更新日2022/02/02 ![]() |
| 濃霧による港湾の一時閉鎖のため、遅延が生じた。傭船者から第8条に基づきLaytimeのカウントを半分にするべきと主張されたが、この主張は妥当か。 | |
| 妥当ではない。まず第8条に「濃霧」は列挙されていないので、濃霧に起因して発生した港湾の一時閉鎖では当該規定は適用されない。さらに当該規定の趣旨は列挙事由によって発生したDemurrageを半額とすることであり、Laytimeのカウントを半分にするものではない。 | |

