| 1-2-2-4 Custom Clearance |
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| 閲覧者数:134、最終更新日2022/02/03 |
| 本船の通関手続きについても、検疫同様、別途契約で規定しておらず形式的なものである場合、これが終了していないとしても実施されればすぐに終了するものであれば、荷役準備を完了しているかどうかを判断するにあたって要件とはならないとされています。よってそのような場合には、契約で通関手続の完了/未完了を問わずNORをTenderできる旨の規定(whether in customs cleared or not)があったとしても、余剰な記載ということができます。 |
| 事例(ID:5497) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:27、最終更新日2026/06/01 ![]() |
| 午後3時頃本船の錨地到着時に、契約で定められたとおりにCustom Houseへの申告がなされないままNORがTenderされた。本船はその後翌日午前9時に着岸・荷役開始している。なお、当該港における通関の申告タイミングは毎朝8時であり、荷役開始までNORのRe-tenderはなかった。このような場合、Laytimeの開始はいつからか。 | |
| 錨地到着時のNORは無効でありRe-tenderが無かったことからその状態が継続していたと解釈できるが、その後このNORが無効と認識しつつも荷役が開始されているため、以降はNORの無効を主張し得ず、荷役開始から(Turn Timeがある場合はその満了から)Laytimeのカウントが開始するものと思われる。 | |

