2-3-5 for what Charterers are responsible
閲覧者数:93、最終更新日2023/03/28
個別具体的な事象が、一見すると規定されたOff hire事由に該当すると思われるとしても、一般的には、それらが傭船者の責に帰する理由(傭船者の契約違反や自己の責任で手配すべきものの失敗等)によって発生したものであるならば、傭船者はOff hireの成立を主張できないものとされます。
事例(ID:14583)
相談者:船主 閲覧者数:36、最終更新日2023/03/28
本船がChittagongで鋼材の荷揚(艀への荷揚)に従事していた際、どうやら艀の一つが沈没し鋼材がいくつか水没してしまったことに起因して、B/L上の受荷主が本船をアレストした。本船の解放に約1か月の時間を要したが、この間はOff hireとなってしまうものなのか。なお、Rider条項において、アレストや拘留に関する規定を設けているが、船主側の事情による拘留はOff hire、傭船者側の事情による拘留はOn hireとする旨を規定している。また、全てのB/Lは傭船者を運送人として発行されたものであった。(使用書式:ASBATIME)
荷役自体は傭船者の責任の下で行われるものである点、Rider条項の解釈や適用の可否、B/L上の責任等を考慮するに、本件はまさに傭船者側の事情に当てはまるものとして、Rider条項の発動により、On hireのままではないだろうか。当該条項が無かったと仮定しても、確かに第15条「average accidents to cargo」またはその類似に該当しているといえなくはなさそうなものの、だからといって傭船者の責に帰する事由であることに変わりなく、同様にOff hireは成立しないのではないだろうか。