2-6-1 Cessation of hire
閲覧者数:57、最終更新日2023/03/28
特にNYPEシリーズで使用される「…the payment of hire shall cease…」という文言について、支払い期日において本船がOff hire状態にあった場合に、その状態が解消されるまでhireの支払いを差し止めることができるという趣旨であるものと解釈された英国判例がありますが、そのような対応は、上級審での判断が出るまで慎重であるべきではないかといわれています。他方で、傭船者が過去のOff hire分を合理的に、かつ誠実に見積もった場合、これを次回の支払期日に控除することについて許容する複数の英国判例があり、そのような手法による精算は広く実務で行われ、事実上のスタンダードになっているといえるでしょう。また、仮に明文規定によって次回のhireの支払いからのOff hire分の控除が許容されているのであれば、そのような手法による精算は明らかに可能でしょう。
事例(ID:19969)
相談者:船主 閲覧者数:20、最終更新日2023/03/28
傭船料支払期日の2日前になって本船が故障したためそのままドックへ直行した。その後約2週間程度修繕に時間を要しそうであることを傭船者に報告したところ、当該2週間の傭船料を控除すると連絡があり、支払期日に一切支払いがなされなかった。その後本船は入渠から10日で出渠したので、計4日間分の傭船料が支払われなかったことになるが、このような控除は許されるのか。なお、傭船料は1か月分を前払いすることとする以外、特別な規定は無い。(使用書式:NYPE 46)
確かに傭船料支払期日前2日間についてはOff hireとして確定しているであろうといえる点から、控除も認められるように思われる。しかし、基本的に傭船料が1か月分の前払いであることを鑑みると、たとえ修繕にかかる2週間分の控除が許容できるものとしても、残り約2週間分の傭船料は支払期日までに入金されて然るべきであって、一切の傭船料が入金されないとなれば、傭船料の未払いとして傭船者の契約違反が成立してしまうのではないか。