1-4-3 Owner's Fault
閲覧者数:171、最終更新日2022/02/03
Laytimeとは傭船者に与えられた荷役のための時間であるため、船主・本船側の事由(故意、過失等を含む)によって本船が荷役に適した状態から逸脱し、荷役を妨げるような状態に陥ったことによって傭船者の時間が喪失された場合、その喪失された時間はLaytimeとしてカウントされなくなる可能性があります。
事例(ID:5605)
相談者:傭船者 閲覧者数:49、最終更新日2022/02/03
本船のベルトコンベアが故障したため急遽陸上のもので代用すべく切り替え作業を行わざるを得ず、その作業の間荷役作業自体は中断された。ただし、記録の上では具体的な時間が記載されていない。このような場合、Laytimeの計算はどうなるのか。
中断した時間については、Owner's Faultが存在するといえるため、カウントはされないものと考える。もっとも、再度当時の事実を調査しなおす等して、具体的にどれくらいの長さ荷役が中断したかを立証する必要はあるだろう。
事例(ID:5608)
相談者:傭船者 閲覧者数:52、最終更新日2022/02/03
荷役作業中に本船側がDraft Surveyの実施を要求し、作業が一時中断した。Surveyにかかった時間はLaytimeとしてカウントされるのか。
あくまで荷役のためとはいえない事由によって実施されたものであれば、Owner's Faultによりカウントされないものと考えられる。