| 1-3-3 Acceptance of NOR |
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| 閲覧者数:259、最終更新日2022/01/12 |
| 通常、(実務上諸条件はあるものの)NORの「Tender」があれば、Laytimeは開始し得ます。しかしNORの「Tender」にとどまらず、傭船者等による当該NORの「Accept(受入、承認)」までが、Laytimeカウント開始の要件とされる場合があります。その場合、単にNORがTenderされただけではLaytimeカウント開始の要件が満たされたとはいえず、別途傭船者等によるAccept(作業)が必要となります。ただし、一般的には、「(傭船者にとり)拒否すべき理由が特に無い」のであれば、仮に作為的・明示的な「Accept」という表現等がなくても、Acceptされたという事実が認められるとされ、また、原則として傭船者は、拒否すべき理由がなければ合理的な時間内にNORをAcceptしなければならないとされています。したがって、例えば、特段NORを拒否すべき理由が無いにもかかわらず、故意にAcceptを遅延させることでLaytimeのカウント開始を遅らせる等といったことは認められないことになります。また、無効なNORがTenderされたものと知りつつ傭船者がそれを敢えてAcceptした場合には、いわゆる禁反言の法則から、後に当該NORが無効であったことを最早主張できず、有効なNORであったとみなされることになる可能性があります。 |
| 事例(ID:5547) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:41、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| NORをTenderした後、本船は船混みのため錨地で10日ほど待機した。その後着岸・荷役が完了し手仕舞い書類を確認していたところ、着岸時刻においてNORがAcceptされたこととなっており、それが正式な書類として関係者により署名されていた。そこで傭船者から、Laytimeの開始は書類上のNORのAccept時刻からさらに元々規定のあったTurn Time(12時間)が経過した時からであると主張された。この主張は正しいのか。 | |
| 事例(ID:5548) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:38、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| NORがAcceptされることをLaytimeのカウント開始の条件とし、傭船者はNORのTender後直ちにAcceptしなければならないとする規定のある航海傭船契約において、NORのTender後傭船者がそれを放置し、荷役開始の段階までNORはAcceptされなかった。これに伴い、Demurrageが目減りした。本件ではどのようなことが主張できるか。 | |
| 事例(ID:5549) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:33、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| 傭船者から、NORは傭船者(あるいは荷送人・荷受人)にAcceptされた場合にのみ有効であり、それ以外ではLaytimeは開始しないはずであると主張された。このような主張は妥当か。なお、契約上、Laytimeのカウント開始にNORがAcceptされることを要求する規定は無い。 | |
| 事例(ID:5550) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:37、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| Office Hours内にNORがTenderされるべきとする航海傭船契約において、Office Hours外にTenderされたNORをAcceptした。これによりどのような影響があるか。 | |

