1-4-2-2 Night Operation (ASBATANKVOY)
閲覧者数:63、最終更新日2022/01/12
ASBATANKVOYの第7条においては、船主あるいは港湾当局の規則によって夜間荷役が禁止されている場合は、それにより喪失した時間はLaytimeとしてカウントされない旨が規定されており、夜間であるが故に荷役が進行しなかったことで生じた時間はLaytimeとしてはカウントされないこととなります。ただし、この規定の解釈として、夜間のNORのTenderが禁止される趣旨であるとは考えられず、また、無条件に夜間全てをカウントしないとするものとも考えられない点に注意が必要といえます。
事例(ID:5602)
相談者:船主 閲覧者数:19、最終更新日2022/01/12
ASBATANKVOYを用いた航海傭船契約において、夜間に目的港の錨地に到着し、船混みのため一晩待機することになった。錨地到着時NORはTenderされていたが、傭船者より第7条の規定を理由に、当該待機時間はカウントされるべきではないと主張された。この主張は妥当か。
妥当ではないと思われる。第7条が対象とするのは当該船主あるいは港湾当局の規制によって夜間荷役が禁止されたことによって生じた喪失時間であり、夜間のNORのTenderや船混みによる待機時間が影響を受けるものではないと考えられる。また、そもそも傭船者は第9条のReachable on Arrival規定に違反しており、このような主張は認められないとも考えられる。