| 3-3-5 Charterparty B/L |
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| 閲覧者数:52、最終更新日2024/03/08 |
| 不定期船で利用されるB/Lの中には、Paramount clauseやBoth to blame collision clause、General AverageやNew Jason clause、そしてHimalaya clauseといった簡単な規定を置く他は、何月何日付のC/Pの条項を摂取する旨規定するものがあり、一般にこうしたB/LのことをCharterparty B/Lと呼んでいます。このとき、英法が準拠法である場合、摂取の仕方によってはC/P上の全ての条項が摂取されるとはみなされず、単に運送に関連する条項のみが摂取されると解釈されていますので、注意が必要です。 |
| 事例(ID:28846) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:25、最終更新日2024/03/12 ![]() |
| 英法準拠のB/Lに「All terms and conditions, liberties and exceptions of the Charter Party, dated as overleaf, are herewith incorporated.」との記載がある場合、C/Pの条項全てが取り込まれると理解してよいか。 | |
| 英法上、このような規定の仕方の場合、B/L上の運送契約に密接な関係がある(germane to the contract contained in the bill)とされる条項を取り込むものと解釈され、B/L運送に関係のない仲裁条項等は別途明記しない限りB/Lに取り込まれるとはみなされない。なお、B/Lに「including the law and Arbitration clause」として仲裁条項を摂取する一方で、C/Pには「This Charter Party shall be governed by English Law, and any dispute arising out of or in connection with this charter shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the High Court of Justice of England and Wales.」と英国高等法院の排他的裁判管轄を規定している場合、C/Pの裁判管轄条項が摂取されると判断された控訴院判決がある。 | |

