| 1-4-3-5 Pro rate due to breakdown of Vessel's facility |
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| 閲覧者数:61、最終更新日2022/02/03 |
| 例えば本船に4基搭載されているクレーン全てを用いた荷役が為されるべきであったところ、半分の2基が故障したことで傭船者の時間が喪失された場合、Owner's faultの一類型としてLaytimeのカウントが一部控除され得るといえます。実務上、このような場合、故障が継続し遅延が生じていた時間におけるカウント率を、使用予定であったクレーンの総数に対して故障が生じていたものの基数の比例計算をもって引き下げること(この例では50%)を事前に約定していたり、交渉ベースでそのような処理方法を事後的に採用したりすることがありますが、本来的には控除されるべきは、故障の発生により生じた正味の遅延分であると考えられるため、当然に比例計算が採用されるわけではありません。 |
| 事例(ID:5624) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:34、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| 2基の本船クレーンを用いた荷役中、内1基が途中で故障したため荷役に遅延が生じた。故障発生から修理が完了するまでの時間に関してのみ、Laytimeのカウント率を50%とすべきと傭船者に主張されているが、この主張は妥当か。 | |
| 契約上そのような規定が無いか当事者同士において合意が形成されない限り、厳密には妥当とはいえないと考えられる。傭船者にとり喪失した時間とは、本来クレーン2基で荷役が継続して実施された場合にかかっただろう全体の時間から、本件において実際にかかった時間を引いた差であるといえ、必ずしもカウント率を操作する必要性があるとは思えない。ただし、実務上前者の計算・証明が困難であることが多いため、そのような処理方法が用いられることが多いとはいえるだろう。 | |

