| 1-2-2-6 Fumigation |
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| 閲覧者数:86、最終更新日2022/01/11 |
| 本船の必要な燻蒸消毒等が完了していなければ荷役準備完了とはいい得ず、そのような状況下でTenderされたNORは無効となる可能性があります。 |
| 事例(ID:5505) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:34、最終更新日2022/01/11 ![]() |
| 積荷役前に傭船者側の手配する燻蒸業者によって船艙の燻蒸消毒を実施、完了することがNORのTenderの条件になっている場合で、本船は船混みのため錨地で約1週間待機(錨地到着時にNORをTender)したが、その間多忙のため燻蒸業者が乗船できず、想定以上に待機時間が増加した。この待機時間はLaytimeとしてカウントできないのか。 | |
| 契約上燻蒸消毒をしなければNORはTenderできないと規定されている以上、当該NORは無効であると解釈し得るため、当該時間のカウントはできないと考えられる。ただし、燻蒸業者の手配が付かない場合には待機時間が拡大するリスクを当該規定等によって船主が甘受していると評価できるとしても、燻蒸業者の手配自体は傭船者側の責任で行われるべきといい得る点からは、別途Detention等の主張ができる余地があるとも思われる。 | |

