| 1-4-1-1 Weather Working Day |
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| 閲覧者数:765、最終更新日2022/01/12 |
| 「天候作業日」と訳されることが多く、「当該港内の特定の荷役場所において、(同種同類の船型・貨物であれば)荷役が遂行されていたであろう天候であった日をLaytimeの定義とする」旨の規定だとされます。そのような意味において、事実上荷役を中断させるような悪天候であった日(つまりWeather Working Dayだとはいえない日)が存在した場合には、そのような日は契約上のLaytimeの定義から外れるために、Laytimeとしてはカウントされないこととなります。また、1-4-1-2 Weather Working Day of 24 Consecutive Hoursとの比較において、本条件は当該作業日中の通常の作業時間帯(例えば、通常ステベドアが午前8時から午後4時まで荷役作業に従事する、等)を1単位日と定義付けるため、それ以外の時間帯において上記のような悪天候があったとしても、Laytimeの計算には影響しないこととなります。実務上、多くは「WWD」と略されて規定・呼称されます。 |
| 事例(ID:5569) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:152、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| 本船は前船の荷役完了及び離岸・出港を待つため、錨地で待機していた。船主によるLaytimeの計算書を見たところ、本船の待機時間は全てLaytimeとしてカウントされていたが、当時前船の荷役において豪雨のため作業が一時中断していたと聞いており、その時間帯に限ってはWWD条件から考えるとカウントが軽減されるものと考えている。しかし船主は、この計算は本船のためのLaytimeの計算であって他船の状況は関係ないとして、待機時間全てをカウントするのが正しいと解釈している模様。どちらの理解が正しいのか。なお、前船は本船と同じような船型であり、かつ全く同じ種類の貨物の荷役に従事しており、豪雨当時の雨量では貨物への濡損が生じる可能性が高く、損傷回避のため荷役が中断される運びとなった模様。 | |
| 事例(ID:5570) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:152、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| 悪天候によってパイロットが乗船できず着岸できなかったために本船に発生した遅延は、WWD条件を理由に除外されるか。 | |
| 事例(ID:5571) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:171、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| Weather(天候)とは何を指すのか。例えば、うねりや高浪によって荷役が中断した場合、WWDといえるのか。 | |
| 事例(ID:5572) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:110、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| 爆弾低気圧の通過に伴い、付近一帯にいる寄港船に対する強制的な離岸・退避命令が当局より発令された。これに伴い、当社運航船についても荷役が一時中断され、一旦離岸の上数日間港外の海域で待機し、再度入港の上再着岸・荷役再開した。これに関し、傭船者からは荷役中断から荷役再開までの間Laytimeはカウントするべきではない旨主張されているのだが、確かに本船の安全を考えれば退避行動は当社にとっても妥当なことであったとはいえ、命令を出したのは傭船者が指定した港湾の管理者であり、また、退避することが無ければ再着岸作業も発生しなかった点からカウントできない時間の短縮も可能だったかもしれない点を考えると、荷役中断から再開に至るまで丸々とLaytimeがカウントできないとされるのはいささかアンフェアではないかと思うのだが、どう考えるべきなのか。なお、契約は、WWD条件。 | |
| 事例(ID:5573) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:118、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| WWD条件における具体的な計算方法を教えて欲しい。 ■荷役:通常は月~土、各々8時から16時までステベドア業者が作業 ■条件:WWDSHEXEIU ■事実:月曜日8時に荷役開始し、以後基本的には通常通りの作業継続。 しかし、土曜日中には完了しきれず、翌日日曜日午前も特別に作業し、12時に荷役完了。 (※Laytimeは月曜日8時からのカウント開始とする) ■遅延: (1)水曜日に、10時から13時まで悪天候によって荷役作業が中断。 (2)同じく水曜日に、19時から20時まで荷役作業時間内であれば作業が中断されていただろう程度の悪天候が発生。 (その他特にカウントを妨げる事実は無かった) | |

