1-4-5 Pro rate due to breakdown of Shore facility
閲覧者数:85、最終更新日2022/01/12
(特に傭船者側の手配による)港湾側のクレーン等荷役装置を用いた荷役に際して、その一部に故障が生じ荷役作業に遅延が生じた場合、本船側に何らかの帰責性が無い限り、原則としては、Laytimeのカウントは継続されることとなります。契約上の規定に該当しLaytimeのカウントが控除されることとなれば、そのように処理されることとなりますが、そのような場合でも、Laytimeの控除計算上当然に比例計算が採用されるわけではありません。
事例(ID:5636)
相談者:傭船者 閲覧者数:42、最終更新日2022/01/12
岸壁側クレーン4基を用いた荷役中に発生した地震の影響により、内3基が故障し稼働を中断した。不可抗力条項において、このような場合のLaytimeは控除することが明記されているため、故障発生から復旧までの時間においてLaytimeのカウントを75%差し引くこととしようとしているが、このような計算は正解なのか。
カウントが一部控除されるという条件が規定されているだけであって、厳密に言えばそのような計算が当然に正解となるとは思えない。本来的には、クレーン4基が無事に稼働していたとしたらかかっていただろう荷役全体の時間と、本件において実際に発生した荷役時間の差が控除の対象であろうか。ただし、実際上その立証は困難であることから、そのような比例計算で処理することが多いということはできるだろう。