| 3-4-5 Surrendered B/L |
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| 閲覧者数:64、最終更新日2024/03/08 |
| Surrendered B/Lとは、近海輸送等でB/Lよりも本船が早く揚地に到着してしまい、貨物と引き換えにB/Lを呈示できない状況において利用される手法で、積地において一旦交付されたB/L全通を、荷送人が貨物の引渡しの際と同じように運送人に呈示し、運送人がこれにSurrenderedやAccomplishedといったスタンプを押すとともに、貨物は揚地においてこの荷送人の指図する者に引き渡すというものです。ただし、こうした手法は法律が予定したものではありませんし、揚地での引き渡すべき者の特定に不確実性が伴いますので注意が必要です。 |
| 事例(ID:31096) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:26、最終更新日2024/03/12 ![]() |
| 一旦発行した英法準拠のStraight B/Lに、荷送人が署名してSurrenderしたいと言ってきた。問題ないか。 | |
| 英法準拠のStraight B/Lの場合、Surrenderできるのは荷受人であるため、「on behalf of Consignee」として署名の上、Surrenderして貰う必要があるのではないか。なおSurrendered B/Lに関する日本の判例としては、B/Lを実際に発行することなく当初から「Surrendered」とのスタンプを押したB/Lの表面を荷送人にFaxで送ったものについて、これを交付及び呈示を性質上当然に予定した国際海上物品運送法第6条(現商法第757条)に規定する船荷証券には当たらないとしたものや、一旦行ったSurrenderedの処理を運送人と荷送人との間で取り消す合意についてこれを有効としたものがある。 | |

