2-7-5 Termination
閲覧者数:43、最終更新日2023/03/28
例えばSHELLTIME 4では、「第3条に規定された事由によるOff hire(船主のメンテナンス義務違反に基づく本船の運航不能等)が発生した場合には、傭船者は、(一定条件の下)当該契約を終了させる権利を有する」との規定があります。またRider条項等において、「一定日数以上のOff hireが継続する場合は一定の条件の下で傭船者による契約の解除権を認める」旨の規定が付されることがあります。一般に、契約の履行を不可能とするような重大な事象が発生した場合には、一定の条件の下で契約の終了が法的に認められることがありますが(いわゆるフラストレーション)、このような規定があれば、Off hireの継続(日数)という定量的基準によっても、当事者間の合意として契約を終了させることができることになります。
事例(ID:20029)
相談者:傭船者 閲覧者数:19、最終更新日2023/03/28
SHELLTIME 4の第3条に合致すれば、傭船者は契約を終了させることができるという理解でいいのか。正直、本船は市況高騰時に締結した船で、現在の運賃市況では利益が出にくい高い傭船料であるため、何とか今すぐにも契約を終わらせたい。(使用書式:SHELLTIME 4)
収益構造についてのコメントは控えるが、第3条(f)項の規定の解釈上、少なくとも同(c)項及び(e)項において規定された条件に合致する場合には、傭船者に契約を終了させる権利があるものと思われる。ただし、少なくともOff hireの成立が明らかで、かつ正確な手続きに基づく契約の終了でなければ、逆に船主から損害賠償請求(違法な期限前返船に基づく賠償請求等)がなされることも想定されるため、慎重を期すべきであろう。