| 2-5-1 Causes |
|---|
| 閲覧者数:54、最終更新日2023/03/28 |
| NYPEシリーズにおいて速力の低下に基づくOff hireが成立するためには、規定上、船体や機関に欠陥が存在することが要件であるといえます。速力の低下や燃料消費の増加が別途規定した船主の速力保証違反や他の義務違反にも該当する場合、傭船者にはOff hireの主張とは別に損害賠償請求によってその損害の回復を図ることも可能ですが、いずれにせよ傭船者は、船体における欠陥があるのかどうか、または船主にどのような契約違反が認められるかという点につき、立証責任を負うことになります。 |
| 事例(ID:19919) | |
|---|---|
| 相談者:船主 | 閲覧者数:13、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| 所有船を自社で管理し、複数年の定期傭船契約に投入している。現在傭船者からスピードクレームを受けているが、傭船者からは、モニタリングデータ上、現実に速力が落ちてきていることをもって本船の欠陥やメンテナンス不足があるものと推定できるので、Off hireや損害賠償請求が成立すると説明してきている。しかし、そう言われると、特に長期の傭船契約では、適正なメンテナンスを行ったとしても、事実上本船の老朽化とともに速力が低下し得るというのも一般には明らかであって、そうであれば当然に責任を甘受せざるを得ないということになるのか。(使用書式:NYPE 46) | |
| 傭船者はいわゆる事実上の推定により立証を行ったと言っているようだが、本船に欠陥があること(Off hire)、または船主のメンテナンス義務の違反があること(損害賠償請求)の立証ができたといえるかどうかは依然として議論の余地があるのではないか。推定に基づいているのみでは納得できない等として反論してみてはどうか。私見ではあるが、少なくともデータだけで本船の欠陥やメンテナンスの義務違反があることが立証されたと考えるのは、多少論理の飛躍があるように思える。 | |

