| Clean B/Lの対義語としてClaused B/Lというものがあります。このClausingとは、署名のために提示された船荷証券のドラフトに記載された運送品の記述に対して船長やその代理人が正確な文言(リマーク)を追記する行為です。したがってClean B/Lとは、そうしたリマークの付されない船荷証券のことを指すことになります。1900年代半ばには、運送品の売買において銀行が関与する場合、荷送人である売主にはClean B/Lの提出が求められ、その際運送品の状態について、荷送人としては騙すつもりもなく、当該運送品に何ら問題のないものであると認識していても、荷送人と運送人との間で見解に相違の生じる場合があり、そうした場合に運送人はEstoppel(禁反言)により損害賠償義務を免れられない可能性があることから、荷送人のLOIと引き換えにClausingせずにClean B/Lを発行することが慣習的に行われるようになっていきました。現在の信用状取引におけるL/Cの開設条件においてもClean B/Lの提出が求められますが、信用状統一規則(UCP 600)第27条では「The word “clean” need not appear on a transport document, even if a credit has a requirement for that transport document to be “clean on board”」と規定し、船荷証券への「Clean on board」の記載は求めていないことを明らかにしています。それにもかかわらず、荷送人はしばしば船荷証券中に「Clean on Board」と記載することを求めることがありますが、運送人となる者にとってこれを避けた方がよいと言われるのは、その記載が船荷証券中に規定されているUnknown Clause(不知約款)の効力さえも否定してしまうおそれがあるためです。 |