| 2-3-3 Any other cause whatsoever |
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| 閲覧者数:106、最終更新日2023/03/28 |
| 2-3-2 Any other causeに関連する論点として、さらに「whatsoever」との文言が追記されたとすれば、その文言の意味から、例えばEjusdem Generisルールのような解釈はもはや妥当せず、いかなる事由であっても本船の稼働を阻害するものである限りOff hire事由として認定されると解釈するのが妥当とされます。このような規定が置かれる定期傭船契約も実際に存在しており、この一言が追記されていない契約と比較すると、船主はOff hire成立のリスクを相当に広く取ったものと評価できるでしょう。 |
| 事例(ID:14567) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:37、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| Off hire条項に「whatsoever」を追記している。本船はNanshaにおいて荷揚しており、出港後は香港に向かう予定だったが、途中PSC検査に不合格となったことで出港を許可されず、指摘箇所の是正のためHuangpuへ一旦移動することとなった。最後は無事出港したものの、これによりDeviation(Delay)が発生している。PSCによる検査やそれに伴う遅延はOff hire事由には明記されていないが、どう扱うべきか。(使用書式:NYPE 46) | |
| おそらく「any other cause」にも該当するものと思われるが、いずれにせよ「whatsoever」という表現により、本船の完全な稼働を阻害するあらゆる事由がOff hire事由として認められるものと考えられる。その上で、本件PSCへの対応によって傭船者の指示が遂行できない時間帯が生じている以上、稼働の阻害があったものと評価できるため、Off hireが成立すると思われる。 | |

