| 3-4 Issuing Bills of Lading |
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| 閲覧者数:82、最終更新日2024/03/12 |
| 日本法上、船荷証券はどのような海上物品運送であっても「荷送人又は傭船者の請求」があれば船長または運送人はこれを発行しなければなりませんが、英法上COGSA 1971は、傭船契約上で発行され第三者に渡った船荷証券についてはこれを規律するものの、航海傭船契約や定期傭船契約に適用されることを予定していないため、これらの傭船契約には通常船荷証券の発行に関する規定が定められています。 |
| 事例(ID:28853) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:28、最終更新日2024/03/12 ![]() |
| 荷送人から発行済みのB/Lを紛失したため再発行して欲しいと言われた。どのように対応すべきか。 | |
| B/Lの再発行は、L/Cの決済等やむを得ない場合以外は行わないに越したことはない。やむを得ず荷送人からB/Lの一部紛失によってその再発行を求められた場合、残部があるときはその残部全部を回収した後でなければ再発行してはならない。再発行するB/Lには、紛失したOriginal B/Lの番号に付加記号を付した上、通常「This Bill of Lading is issued in exchange for a Letter of Guarantee as the original one has been allegedly lost by the shipper.」といった文言を表面にタイプし、荷揚地や引渡地にも同内容を通知することになる。荷受人がB/Lを紛失した場合は、通常、LOI渡しで対応することになる。なお、日本法のように除権決定によって有価証券の効力を無効とすることができる場合は、その取得についても検討する余地がある。 | |

