| 3-5-2 Time bar |
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| 閲覧者数:59、最終更新日2024/03/15 |
| 通常、権利には、一定期間にこれを行使しないと、その満了以降はこれを行使できなくなってしまうという期間が設定されています。国際海上物品運送における荷主のCargo claimに関するこの期間は、日本法上1年の除斥期間とされ、時効のように更新(中断)や完成猶予(停止)といったことがありません(ただし、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができます)。この期間は、準拠する法律、適用される条約、損害の発生時期によっても変わってきますので、ご自身の契約に適用されるこの期間がどういったものになるのか確認する際には、十分注意が必要です。 |
| 事例(ID:33326) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:16、最終更新日2024/03/08 ![]() |
| 船荷証券に基づく仲裁が集会所に提起された場合、揚地が外地であるときは除斥期間の開始日は外地時間によるのか、それとも日本時間によるのか。 | |
| 事例(ID:33327) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:26、最終更新日2024/11/14 ![]() |
| 船荷証券の保存期間は何年とすべきか。 | |
| 事例(ID:33328) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:21、最終更新日2024/03/12 ![]() |
| HRが適用される英法準拠のB/Lに基づき貨物損害に関する賠償請求を受けたが、既に当該貨物の荷揚後1年を経過していた。本件貨物の運送のためのV/C締結後、その航路上で完結するもう1つのV/Cを締結してこれを行ったため、若干の離路は発生したが、これを理由に1年のTime barが適用されなくなるはずだと荷主が主張している。そのようなことがあるのか。 | |

