| 2-7-1 Deviation/Put back |
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| 閲覧者数:98、最終更新日2023/03/28 |
| 航海途中に航路を外れ別の目的地に向かう場合(Deviation、離路)や同じ航路を引き返す場合(Put back)について、特別なOff hireの計算方法が定められることがあります。主には離路開始地点から本船が再びそこに戻った時点までを、または本船が離路開始地点には戻らず離路した先の仕向地から本来の目的地に直接向かうことになる場合には、離路開始地点から、離路開始地点から本来の目的地までの距離と同等の距離を残す位置まで航行した時点までをOff hireとするという規定が代表的です(なお、この規定は2-4-2 Period Loss of Timeを規定したものと評価することができます)。 |
| 事例(ID:20000) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:36、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| 航海中、遭難船を発見し救助すべく本船が離路した。これはOff hireとなるのか。(使用書式:ASBATIME) | |
| ASBATIME第15条の規定からすると、Off hireとなる可能性がある。このような離路を許容し、かつOff hireとはしない旨のNYPE 93のような規定に修正されていたり、そのような趣旨のRider条項があったりすれば、Off hireとはならないだろう。 | |
| 事例(ID:20001) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:45、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| 日本から中東までの航海において、機関故障のため緊急修繕が必要となり、シンガポールに入港することとなった。この場合、Off hireはどう計算するのか。(使用書式:SHELLTIME 4) | |
| SHELLTIME4では第21条または第22条に該当しそうだが、第22条は定期修繕についての規定なので本件では第21条の(a)項と(c)項が適用となると思われる。日本から中東までの(最短)航路上のシンガポールへ向けた離路開始地点から、本船が稼働可能な状態で、傭船者にとって不利ではない地点すなわち同じ地点まで戻った時点までの時間または離路開始地点よりも中東に近い地点に到達した時点までの期間から距離が改善された分を差し引いた時間がOff hireとなる。 | |

