| 2-2-3 Preventing ‘efficient working’ of the vessel |
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| 閲覧者数:118、最終更新日2023/03/28 |
| SHELLTIME 3やSHELLTIME 4といった一部のタンカー系の定期傭船契約書式に見られる条件で、「本船の『効率的な稼働』が阻害されたこと」をOff hire成立の条件とするものです。解釈上、「効率的な稼働」は、「効率的な物理的稼働」ということを意味し、本船の物理的稼働状態は問題ない場合で外部要因により稼働が妨げられる場合には適用はないとされています。 |
| 事例(ID:13533) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:33、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| 本船ポンプが故障してしまったようで、荷役スピードが落ちているのではないかという疑いを傭船者から受けている。一応修理作業等の手はずは整えてはいるが、確かに故障はしているものの荷役できていなかったわけではないためOff hireにはならないと思うのだが、その理解は正しいか。(使用書式:SHELLTIME 4) | |
| 正しくはないと思われる。本船の物理的状態に起因して時間の喪失がある場合、SHELLTIME 4の第21条(a)の冒頭の文言にあるとおり、たとえ荷役が完全にストップするような状態に陥ってはいなくとも荷役スピードが落ちているのなら、Off hireとなるものと思われる。 | |
| 事例(ID:13534) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:29、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| レデューサーが必要な荷役において、本船備え付けの物の個数が足りず、荷役に遅延が生じた。そのため傭船者からOff hireクレームを主張されているが、Off hireとなるのか。(使用書式:SHELLTIME 4) | |
| たとえ荷役が継続していたとはいえ、物理的な稼働が妨げられて遅延が出ている以上、Off hireは成立し得る。ただし、レデューサーを船主・傭船者どちらが手配・管理すべきであったかにもよるだろう。仮に傭船者が自己の責任において手配するべきものであった場合には、Off hireは成立し得ないと思われる。 | |

