| 3-2 Receipt of Goods |
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| 閲覧者数:94、最終更新日2024/03/12 |
| 船荷証券の受取証としての機能のため、商法第758条では、船荷証券を発行する際、(1)運送品の種類、(2)運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号、(3)外部から認められる運送品の状態、(4)荷送人又は傭船者の氏名又は名称、(5)荷受人の氏名又は名称、(6)運送人の氏名又は名称、(7)船舶の名称、(8)船積港及び船積みの年月日、(9)陸揚港、(10)運送賃、(11)数通の船荷証券を作成したときは、その数、(12)作成地及び作成の年月日、の記載を求めています。しかしこれらは必ずしも全て記載しなければ効力を有しないというものではなく、特定の運送人が、特定の運送品を受け取り、特定の場所で引き渡す義務を負うことが証券の記載から明らかにされていれば、他の記載を欠いても有効と解されています。なおHVRでは、(1)荷送人が書面で通告した運送品の識別に必要な主要記号、(2)荷送人が書面で通告した包若しくは個品の数、容積または重量、(3)外部から認められる運送品の状態、の記載を求めています。 |
| 事例(ID:20072) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:26、最終更新日2024/03/08 ![]() |
| 水島港ではしけに貨物を積み、神戸においてSTSで本船に積み込む場合、通常は「Loading port: KOBE」で船荷証券を発行しているが、今回(詳細は不明だが)L/C決済の関係で「Loading port: MIZUSHIMA」で発行してほしいと言われている。問題はあるか。 | |

