| 1-2-2-5 Certificates |
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| 閲覧者数:83、最終更新日2022/01/11 |
| 原則として本船の航行・使用、特に荷役にあたり備えておくべき証書に欠陥があった場合、荷役準備完了とはいい得ず、そのような状況下でTenderされたNORは無効となる可能性があります。 |
| 事例(ID:5500) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:33、最終更新日2022/01/11 ![]() |
| 荷揚に際し、必要な証書の有効期限が切れていた状態にもかかわらず、NORがTenderされ、結局本船は当該証書の取得のため、待機を余儀なくされた。このような場合、傭船者としてはどのようなことを主張できるのか。 | |
| 船主が当該証書の期限を知り得たないし知るべきであった点、及び有効期限が切れた状態では荷揚準備完了とはいえない点等から、当該NORは無効であり、待機を余儀なくされた間はLaytimeのカウントは開始しない、と主張することが可能であると思われる。 | |

