1-2-2-1 Breakdown
閲覧者数:244、最終更新日2022/01/11
本船の(特に荷役に用いられる)機器に故障があり、荷役作業に適していなかったといえるような場合、本船の荷役準備が完了していたとはいい得ず、そのような状況下でTenderされたNORは無効となる可能性があります。
事例(ID:5481)
相談者:傭船者 閲覧者数:59、最終更新日2022/02/03
ASBATANKVOYを用いた航海傭船契約において、本船はCustomary Anchorageに到着時にNORをTenderし、その後船混みのため同地で待機を開始したが、その1日半後に主機内のフィルター目詰まりを原因とするエンジントラブルが発生した。その後修理完了時に本船が再度NORをTenderした。この場合、Laytimeの計算はどうなるのか。
仮に1度目のNORのTenderの時点で本件トラブルが予見できる類のものであったとすれば荷役準備完了とはいい得ず、よって1度目のNORを無効と主張できる余地があると思われ、また堪航性の担保にかかる相当の注意義務の欠如を主張できるかもしれない。さらに、2度目のNORに1度目のNORの有効性に対する留保文言が付されていなかった場合には、2度目のNORを有効なものとみなすべき旨主張し得るとも考えられる。仮に1度目のNORが依然有効であったとしても、その後Laytimeのカウントが開始して以降、少なくともトラブル発生から修理完了までの間は、Owner's Faultとしてカウントを控除し得る。ただし、当該トラブルが荷役に影響を与える類のものではなかった場合にはこの限りではないだろう。
事例(ID:5482)
相談者:傭船 閲覧者数:63、最終更新日2022/01/11
GENCON(1994年版)を用いた航海傭船契約において、積地での着岸時本船のハッチカバーが故障により開閉できなくなったため修理が必要となったが、港湾規則上接岸中には作業が行えず、一旦離岸の上錨地において修理することとなった。その間後船の荷役が先行することとなり本船の荷役順が後回しになったことで、修理完了から再着岸までに待機時間が発生した。船主はハッチの故障発覚から修理完了までの時間のみをLaytimeから控除すべき旨主張しているが、この主張は妥当か。なお、NORは積地到着時及び修理完了時の2度Tenderされている。
仮に当該故障が積地の到着時から既に生じていたものであったことが証明できた場合、1度目のNORは無効となる可能性があり、その場合、2度目のNORのみを有効だったとして、その時点を基準としたLaytimeのカウント開始を主張できる可能性があると思われるが、そうでなければ、船主の主張は妥当であると思われる。
事例(ID:5483)
相談者:船主 閲覧者数:60、最終更新日2022/01/11
WIBON規定のあるバースチャーターにおいて、本船は船混みのため錨地にてNORをTenderした後、数日間待機した。その後着岸のためいざShifting作業を開始しようとしたところ、揚錨機の故障のため揚錨できず、遅延が発生した。傭船者から当該NORは無効であったと主張されているが、この主張は妥当か。
仮に錨地到着すなわちNORのTender時点で揚錨機に故障があったことが証明された場合には、NORが無効であったと解釈できる余地があり、その意味では妥当であると考えられる。ただし、当該故障が、当時岸壁に直行することができていれば発生しなかった遅延か否か等の検討によってはこの限りではなくなるとも思われる。