1-4-3-6 Strike
閲覧者数:59、最終更新日2022/02/03
本船(船員)側ストライキによって本船が荷役に適さない状態に陥ったために時間が喪失された場合には、Owner's Faultの法理により当該事由が継続する間はLaytimeとしてカウントされないものと考えられます。荷役作業従事者等のストライキ(による荷役への遅延)に関しては、契約上特段の規定が無ければ原則はカウントされるものと思われますが、別途不可抗力等に関する規定の中でこのような時間の取り扱い方法が定められることが往々にしてあり、最終的には個々の契約文言ないし準拠法における解釈によることとなります。
事例(ID:5627)
相談者:傭船者 閲覧者数:40、最終更新日2022/01/12
ステベドアのストライキにより荷役が中断され遅延が生じた。契約内の不可抗力条項によれば傭船者はそのような事由によって生じた責任を免除される旨の規定があることから、当該遅延に関してはLaytimeとしてカウントしないという処理でよいか。
日本法準拠であれば商法が適用されその規定からカウントしないこととなる余地があると考えられる。他方、例えば英法準拠であれば、当該不可抗力条項の規定の仕方次第であるため、一概にはいえない。例えば、このような事由によって傭船者(ないし傭船者・船主双方)が免責されるとの規定があっても、LaytimeやDemurrageのカウントも止まる等とまでの具体的な効果が記載されていなければそのような効果までも得られるわけではないと解釈されるため、注意が必要である。