2-7-2 Hold/Tank condition
閲覧者数:83、最終更新日2023/03/28
Deliveryの後、本船が寄港した積地おいて何らかのホールドやタンク内の検査が実施された場合で、それに不合格となってしまったときは、本船が再試験に合格するまでOff hireとする旨の特約が付されることがあります(特にドライバルカーに多い)。これも一種のPeriod Loss of Time規定ということができます。
事例(ID:20008)
相談者:船主 閲覧者数:25、最終更新日2023/03/28
一航海の定期傭船契約を締結し、本船がDeliveryされた直後の積地において、Hold Inspectionに不合格となった。3日間クルーによる追加の清掃作業を経た上で再度受験し、ようやく合格となった。規定に従いこの間の時間を精算しようとしたところ、傭船者からDeliveryから再合格に至る全ての時間をOff hireとするよう主張された。この主張は正しいのか。(使用書式:NYPE 46)
正しくないと思われる。当該規定は、Hold Inspectionに不合格となった場合に、その時間から再合格するまでの時間をOff hireとするものと思われ、Delivery以降の全ての時間をOff hireとする根拠はない。また、あくまで不合格から再合格までをOff hireとする趣旨であることから、Delivery自体は有効になされたものとみなすことが前提となっているとも評価でき、DeliveryがなされていなかったためにDelivery以降のhireも支払う必要がないといった主張がされたとしても、根拠がないことになる。