1-8-6 Signature on to SOF
閲覧者数:82、最終更新日2022/06/29
LaytimeやDemurrageの計算作業上、主として荷役現場において作成されたStatement of Fact(SOF)やTime Sheetが根拠として用いられることがほとんどです。しかし、これらは多くの場合で、本船側責任者としての船長(または一等航海士)及び傭船者あるいは荷送人・荷受人の代理としてのフォアマン等の両名の署名が付された上で、荷役の全体的な時系列や詳細な作業進捗を記録する書類として作成されます(手仕舞い書類等とも呼ばれる)が、契約上特段の規定が無い限り、唯一絶対の証拠として用いるべき法律上の要請があるわけではなく、あくまでも取引(精算)上一つの証拠としての機能を持つに過ぎません。
事例(ID:7498)
相談者:船主 閲覧者数:33、最終更新日2022/02/03
Laytimeの計算のためSOFに記録された時系列を使用したところ、荷送人代理人の署名が付されていなかった。傭船者からそのようなSOFは信ぴょう性が無く、使用すべきではないと主張されている。どのように対応すべきか。
荷役作業上の事実を記録されているはずであることから、関係者全ての確認を経たという意味で、荷送人代理人に対して署名を改めて取得し直してみてはどうか。もっとも、Laytimeの計算上、明文規定が無い限り、必ずSOFを用いあるいは署名のあるSOFに依拠しなければならないという法律上の要請があるわけではない。
事例(ID:7501)
相談者:傭船者 閲覧者数:34、最終更新日2022/02/03
ある特定の時間帯について、「雨天」であったという内容に船長の署名のついたSOFが発行された。当該時間帯において、当時確かに雨天によって荷役は中断しており、WWD条件であったため、Laytimeもカウントされないはずだったが、その後同時間帯が「晴天」であったとする、第三者機関によって発行された別のレポートが船主により提出されたため、当該時間帯の扱いに関し船主との間で紛議が生じている。傭船者としては船主側の代理人たる船長がSOF上に署名をしていることから、これを正とすべきであると思うのだが、どう考えるべきか。
あくまでも各書類の証拠能力の程度の問題であり、特別な規定が無い限り、より確からしいものを採用すべきとしかいえない。当該レポートの内容が真に当時の状況を示しているか、WWD条件に関する事実の説明として合理的なものとなっているかといったことを検討するほか、他の機関のレポートの取得を試みてはどうか。