3-6-1 Combined Transport B/L
閲覧者数:49、最終更新日2024/03/08
日本法上、複合運送証券については、商法769条に規定があり、その発行義務とともに船荷証券に適用される条文の準用が定められています。しかし運送人の責任については、海上輸送の間に貨物損害が生じた場合でない限り、国際海上物品運送法の免責規定や責任限度額の抗弁等を主張することはでませんので、損害発生場所が不明な場合を含め、これらを複合運送証券に別途規定するのが一般的です。
事例(ID:33349)
相談者:荷受人 閲覧者数:12、最終更新日2024/03/08
海運集会所が制定しているJSE-CT B/Lには、貨物の滅失や損傷について9ヵ月以内に仲裁を提起しないと運送人は全ての責任を免れるとあるが、これは国際海上物品運送法に反するのではないか。
1991年のUNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents第10条では、HVRが1年の、1980年のUnited Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods(未発行)が2年のTime barを規定する中で、複合運送人が実運送人に求償するための十分な期間を確保すべく、9ヵ月以内に訴訟が提起されないときは、運送人は全ての責任から解放される旨規定し、NVOCCのB/Lの多くは同様の規定を置いている(FIATAのStandard Conditions(1992)第17条やJIFFAのMultimodal Transport Bill of Lading(2013年版)第26条(2)、British International Freight AssociationのStandard Trading Conditions 2021第27条(B)の他、P&O NedlloydのCT B/L第6条(5)等にも同様の規定がある)。しかしJSE-CT B/Lにおいては、貨物の滅失や損傷が海上輸送中に生じたときは、国際海上物品運送法が適用されて除斥期間が1年となるため、その限りにおいて同規定は無効となる。なお米国では、州際輸送に適用されるThe Carmack Amendmentにおいて、運送人へのクレームの通知期間を9ヵ月未満にしてはならない旨規定している(49 U.S.C. Section 14706(e))。
事例(ID:33350)
相談者:荷受人 閲覧者数:12、最終更新日2024/06/20
海運集会所が制定しているJSE-CT B/Lには、貨物の滅失や損傷に対する運送人の責任を、キロ当たりUS$2を超えない旨規定している条文があるが、これは国際海上物品運送法に反するのではないか。
運送人の責任限度額は、航空輸送中や海上輸送中に生じた場合はそこで強制的に適用される法により、またそうでない場合でも強制的に適用される法があればそれによるものの、そうした法がない場合にはキロ当たりUS$2を超えないと規定しているに過ぎないため、何ら問題はない。なお同金額を規定した理由は、1968年のHVRに定める重量単位の金額30フランまたはドル表示による相当額を取り入れている多くの約款にならったものである。