3-5-3 Limitation of Liability
閲覧者数:36、最終更新日2024/03/08
HRやHVRでは、運送人の貨物損害に対する責任限度額を定めています。これは、歴史的には運送人の最低限の責任限度額を定め、これ以上その責任を軽減することを禁止して荷主を保護することにありました。ただし、HRでは「100 pounds sterling per package or unit, or the equivalent of that sum in other currency」、HVRでは「666.67 units of account per package or unit or 2 units of account per kilogramme of gross weight」と規定してその文言に違いがあり、英法上HRの責任限度額はBulk cargoには適用されないと判断されていますので注意が必要です。
事例(ID:33335)
相談者:船主 閲覧者数:13、最終更新日2024/03/08
鉄板500枚、計10,000MTの貨物輸送でHVRが適用される場合、どうやって限度額が計算されるのか。
2 SDR/kgか666.67 SDR/Package or Unitのどちらか大きい方。
→ 2 SDRx10,000,000=20,000,000 SDR > 666.67x500=333,335 SDR
事例(ID:33336)
相談者:NVOCC 閲覧者数:13、最終更新日2024/03/08
中国からマレーシアまでの運送で、荷主にはJIFFAのB/Lを交付したが、起用する船主からは英法準拠のCongenbill 94が交付された。貨物損害が発生した場合、貨物1梱包当たりの責任限度額はそれぞれいくらになるのか。
JIFFAのB/Lは日本法準拠で日本の国際海上物品運送法が適用されるため、責任限度額は損害を受けた貨物1梱包あたり666.67SDRか、同貨物の総重量1kgにつき2 SDRのいずれか高い方で、SDRについてはIMFのWebsiteで確認できる。他方Congenbill 94は、摂取されるGenconが英法準拠であるため同じように英法準拠となり、また第2条よりHVRが強制的に適用となる運送ではHVRが適用されるが、そうでない場合はHRが適用され、中国はHRにもHVRにも加盟していないが、マレーシアはHR加盟国であるため、当該B/Lは英法準拠でHRが適用されるB/Lということになる。英国のThe Coinage Act 1971によると、Sovereign金貨の重さは7.98805グラムで、その純度は0.91666%なので、これに含まれる金の重さは7.32238グラムとなり、HRで規定される責任限度額は100 sterling gold valueであるため貨物1梱包あたりの責任限度額は732.238グラムの金の価値ということになるのはないか。