3-5-1 Governing Law
閲覧者数:43、最終更新日2024/03/08
日本法を準拠法とする船荷証券には、積揚地のいずれか一方でも本法外にあればHVRを取り込んだ国際海上物品運送法が適用されます。他方、英法を準拠法とする船荷証券の場合には、船積港を英国とするか、HVR Art Xに規定する条件(異なる2国間の運送で、(1) 船荷証券がHVR締約国で発行される場合、(2) 運送が締約国からの場合、または(3) 船荷証券にHVRもしくはこれに効力を与える国内立法が適用されることを定めている場合)を満たす場合にHVRを取り込んだCOGSA 1971が適用されます。この場合、例えば締約国で発行された船荷証券にHVRの適用されない国の法を準拠法として指定したとしても、Cargo claimのために英国で対物訴訟を起こされると、裁判所は当該準拠法の指定を否定し、HVRを適用させて解釈します。
事例(ID:33319)
相談者:船主 閲覧者数:11、最終更新日2024/03/12
定期船サービスのB/Lにおいて甲板積み貨物に関する免責特約は、日本法上有効か。
HVRは、甲板積み貨物でその旨を船荷証券に記載した貨物についてはその適用を除外しており、国際海上物品運送法でも、同様の効果を与えるため、実際に甲板積みされ、かつ、船荷証券上にその旨の記載がある場合は、免責特約を無効とする同法上の規定の適用を除外している。その上で、英法上、HVRの適用されない船荷証券において、本船の不堪航を含めいかなる理由であっても貨物損害を免責とする規定についてこれを有効とした先例があり、日本法においても、実際に甲板積みされ、その旨が船荷証券に記載されているのであれば、民法第548条の2以下に定める定型約款に関する規定の範囲内において、免責特約は有効と解されるのではないか。なおUSCOGSAの適用される運送においては、実際に甲板積みされその旨B/Lに記載されることでUSCOGSAの適用が除外されても、Harter Act 1893が適用されることになる。