1-8-4 BFC Saturday Clause (Baltimore Form C)
閲覧者数:59、最終更新日2022/02/03
土曜日は、一般的にはWorking Dayであるとされますが、契約上本条項が規定されている場合には、ステベドアが利用できない、あるいはステベドアを割増料金体制下でしか利用できないときには、特別に土曜日をLaytimeのカウント対象とはみなされないこととなります。また、通常の料金で荷役できる場合には、6時間以上の作業が行われるかどうかによって、カウント可能な時間に差が生じることとなります。

Baltimore Form C Saturday clause:
1. Notwithstanding any custom of the port to the contrary Saturday shall not count as laytime at loading and discharging port or ports where stevedoring labour and/or grain handling facilities are unavailable on Saturday or available only at overtime and/or premium rates.
2. In ports where only part of Saturday is affected by such conditions, as described under "1" above, laytime shall count until the expiration of the last straight time period.
3. Where six or more hours of work are performed at normal rates, Saturday shall count as a full layday.
事例(ID:7478)
相談者:傭船者 閲覧者数:15、最終更新日2022/02/03
NORがTenderされた日の翌営業日の午前7時からLaytimeのカウントが開始されるとする条件及びBFC Saturday Clauseが規定されている航海傭船契約において、本船が金曜日にNORをTenderした。この場合、Laytimeのカウントはいつから開始するのか。なお、当該港では、土曜日には割増料金の支払いが無ければ荷役作業をすることできないようで、また日曜日は休日としてLaytimeには算入しないものとして扱うことに争いはない。
本来的には土曜日の午前7時にはカウントを開始できる環境が整うといえるところ、BFC Saturday Clauseによりカウントできず、日曜日もカウントできないため、それらが解消される月曜日の午前0時からのカウントとなるものと考えられる。
事例(ID:7481)
相談者:傭船者 閲覧者数:17、最終更新日2022/02/03
BFC Saturday Clauseがある航海傭船契約で、とある港において土曜日に割増料金を支払った上で荷役を行った。当該規定に従い土曜日をLaytimeの計算から除外しようとしたところ、船主からステベドア会社の請求書等を開示するよう要請された。この要請に従う必要があるのか。なお、実際にはステベドアのタリフに従いLumpsum料金を支払っているため、厳密な割増料金に相当する部分の請求書等は発行できない。
一般にLaytimeやDemurrageの定義から外れることや規定に基づき除外されることを立証する責任は傭船者にあるとされるため、船主の納得を得るためにも開示を検討するほかないのではないか。例えばステベドアのタリフも開示するなどして、Lumpsum額の計算が誤っていないことの説明の基礎にしてみてはどうか。