3-4-3 Place and Time of issue
閲覧者数:93、最終更新日2024/03/08
船荷証券の発行地に関しては、これを積地で発行しようと運送人の所在地で発行しようと揚地で発行しようと構いませんが、HVR Art Xにはその適用条件の1つとしてB/Lの発行地が条約締結国である場合を規定しているため、発行地の違いによりHVRの適用の有無が変わることで、運送人が免責を享受できなくなる場合があり得ます。他方、発行日については、HVR上も国際海上物品運送法上も貨物の受取後に荷送人の要求に従って受取船荷証券を発行し、船積後に要求があればこれに船積みの日付を付すことが求められているため、発行日は貨物の受取日以降または船積日以降となります。
事例(ID:29343)
相談者:船主 閲覧者数:28、最終更新日2024/03/08
荷送人から、L/C決済の都合上、船積みより前の日付でB/Lを発行して欲しいと言われている。応じても構わないか。
いわゆるBack dateのB/Lは、貨物によってはその値段が変わることで荷受人に損害を与え、また関税逃れに加担することにもなりかねず、P&Iの補償もないため、安易に応じるべきではないと思われる。